○救急救命士法施行規則
平成三年八月十四日
厚生省令第四十四号
〔改正経過〕
平成 六年二月二八日 厚生省令第 六号
平成 六年三月三〇日 厚生省令第一九号
平成 九年三月二七日 厚生省令第二五号
平成一一年一月一一日 厚生省令第 二号
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第二十九条、第三十四条第二号及び第四号、第四十二条、第四十四条、第四十六条並びに附則第三条の規定に基づき、救急救命士法施行規則を次のように定める。
救急救命士法施行規則
目次
第一章 免許 (第一条−第九条)
第二章 試験 (第十条−第二十条)
第三章 業務 (第二十一条−第二十四条)
附則
- 第一章
- 免許
- (免許の申請)
- 第一条
- 救急救命士の免許(第十二条第二項第四号を除き、以下「免許」という。)を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生大臣に提出しなければならない。
- 2
- 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 戸籍の謄本又は抄本(日本の国籍を有しない者については、外国人登録証明書)
- 目が見えない者、耳が聞こえない者、口がきけない者、精神病者、麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者又は伝染性の疾病にかかっている者であるかないかに関する医師の診断書
- (名簿の登録事項)
- 第二条
- 救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
- 登録番号及び登録年月日
- 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
- 救急救命士国家試験(以下「試験」という。)合格の年月
- 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
- 再免許の場合には、その旨
- 救急救命士免許証(以下「免許証」という。)若しくは救急救命士免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
- 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
- (名簿の訂正)
- 第三条
- 救急救命士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
- 2
- 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(日本の国籍を有しない者については、外国人登録証明書)を添え、これを厚生大臣に提出しなければならない。
- (登録の消除)
- 第四条
- 名簿の登録の消除を申請するには、様式第三号による申請書を厚生大臣に提出しなければならない。
- 2
- 救急救命士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
- (免許証の書換え交付申請)
- 第五条
- 救急救命士は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
- 2
- 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生大臣に提出しなければならない。
- (免許証の再交付申請)
- 第六条
- 救急救命士は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
- 2
- 前項の申請をするには、様式第四号による申請書を厚生大臣に提出しなければならない。
- 3
- 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した救急救命士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。
- 4
- 救急救命士は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生大臣に返納しなければならない。
- (免許証又は免許証明書の返納)
- 第七条
- 救急救命士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
- 2
- 救急救命士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証又は免許証明書を厚生大臣に返納しなければならない。
- (登録免許税及び手数料の納付)
- 第八条
- 第一条第一項又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
- 2
- 第六条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
- (規定の適用等)
- 第九条
- 救急救命士法(平成三年法律第三十六号。以下「法」という。)第十二条第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が救急救命士の登録の実施に関する事務を行う場合における第一条第一項、第三条第二項、第四条第一項、第五条(見出しを含む。)、第六条の見出し、同条第一項、第二項及び第四項並びに第七条の規定の適用については、これらの規定(第五条の見出し、同条第一項、第六条の見出し及び同条第一項を除く。)中「厚生大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第五条の見出し及び同条第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは 「免許証明書の書換え交付」と、第六条の見出し並びに同条第一項及び第四項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。
- 2
- 第一項に規定する場合においては、第八条第二項の規定は適用しない。
- 第二章
- 試験
- (試験科目)
- 第十条
- 試験の科目は、次のとおりとする。
- 基礎医学(社会保障・社会福祉、患者搬送を含む。)
- 臨床救急医学総論
- 臨床救急医学各論(一) (臓器器官別臨床医学をいう。)
- 臨床救急医学各論(二) (病態別臨床医学をいう。)
- 臨床救急医学各論(三) (特殊病態別臨床医学をいう。)
- (試験施行期日等の公告)
- 第十一条
- 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
- (受験の手続)
- 第十二条
- 試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生大臣に提出しなければならない。
- 2
- 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 法第三十四条第一号又は第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
- 法第三十四条第三号に該当する者であるときは、卒業証明書及び同号に規定する厚生大臣が指定する科目を修めた旨を証する書類
- 法第三十四条第四号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書及び第十四条で定める講習の課程を修了し、第十五条で定める期間以上消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項に規定する救急業務(以下「救急業務」という。)に従事した者である旨を証する書類
- 法第三十四条第五号に該当する者であるときは、同号に規定する厚生大臣の認定を受けたことを証する書類
- 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載したもの。)
- (法第三十四条第二号の厚生省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)
- 第十三条
- 法第三十四条第二号の厚生省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。
- 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は看護婦養成所
- 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十四条第一項の規定により置かれている病院に附設され、保健婦助産婦看護婦法第二十二条第二号の規定により指定されている准看護婦養成所
- 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十八条第一項に規定する高等学校の専攻科
- 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十八条に規定する防衛医科大学校
- (法第三十四条第四号の厚生省令で定める救急業務に関する講習)
- 第十四条
- 法第三十四条第四号の厚生省令で定める救急業務に関する講習は、別表に掲げる科目及び時間数以上のものとする。
- (法第三十四条第四号の厚生省令で定める期間)
- 第十五条
- 法第三十四条第四号の厚生省令で定める期間は、五年とする。ただし、救急活動を行った時間が二千時間に至った場合においては、それまでの間に救急業務に従事した期間とする。
- (法第三十四条第四号の厚生省令で定める学校又は救急救命士養成所)
- 第十六条
- 法第三十四条第四号の厚生省令で定める学校又は救急救命士養成所は、現に救急業務に従事している者を対象とするものであって、救急救命士学校養成所指定規則(平成三年文部省・厚生省令第二号)第四条第四項の指定基準を満たすものとする。
- (合格証書の交付)
- 第十七条
- 厚生大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
- (合格証明書の交付及び手数料)
- 第十八条
- 試験に合格した者は、厚生大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
- 2
- 前項の申請をする場合には、手数料として二千八百円を国に納めなければならない。
- (手数料の納入方法)
- 第十九条
- 第十二条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
- (規定の適用等)
- 第二十条
- 法第三十七条第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十二条第一項、第十七条及び第十八条の規定の適用については、これらの規定中「厚生大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
- 2
- 前項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
- 3
- 第一項に規定する場合においては、第十九条の規定は適用しない。
- 第三章
- 業務
- (法第四十四条第一項の厚生省令で定める救急救命処置)
- 第二十一条
- 法第四十四条第一項の厚生省令で定める救急救命処置は、重度傷病者(その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者をいう。以下次条において同じ。)のうち心肺機能停止状態の患者に対するものであって、次に掲げるものとする。
- 半自動式除細動器による除細動
- 厚生大臣の指定する薬剤を用いた静脈路確保のための輸液
- 厚生大臣の指定する器具による気道確保
- (法第四十四条第二項の厚生省令で定める救急用自動車等)
- 第二十二条
- 法第四十四条第二項の厚生省令で定めるものは、重度傷病者の搬送のために使用する救急用自動車、船舶及び航空機であって、法第二条第一項の医師の指示を受けるために必要な通信設備その他の救急救命処置を適正に行うために必要な構造設備を有するものとする。
- (法第四十六条第一項の厚生省令で定める救急救命処置録の記載事項)
- 第二十三条
- 法第四十六条第一項の厚生省令で定める救急救命処置録の記録事項は、次のとおりとする。
- 救急救命処置を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
- 救急救命処置を行った者の氏名
- 救急救命処置を行った年月日
- 救急救命処置を受けた者の状況
- 救急救命処置の内容
- 指示を受けた医師の氏名及びその指示内容
- (法第四十六条第二項の厚生省令で定める機関)
- 第二十四条
- 法第四十六条第二項の厚生省令で定める機関は、病院、診療所及び消防機関とする。
附則 省略
付則 省略
別表省略
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